第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 今日、日本はかつてないペットブームの中にあります。しかし、動物愛護の精神に於いては、先進諸外国に大きく遅れを取っている事は否めません。2006年6月には、動物愛護法が改正され、動物への虐待や遺棄に対する罰則も強化されましたが、改正動物愛護法のより広くへの認知と共に、より一層の動物愛護の精神を啓蒙する事が必要とされています。
この法人は、「動物の愛護及び管理に関する法律」・「群馬県動物の愛護及び管理に関する条例」の主旨に基づき、動物愛護の精神の高揚を図り、人と動物の共生に配慮し、生命尊重・友愛及び平和の情操の涵養に資する為、営利を目的とせず、地域住民に対して動物愛護及び動物の生存権の庇護に関する動物愛護精神を啓蒙・啓発・高揚に導く各種事業を行い、動物の遺棄・虐待を防止し、動物と飼い主・地域住民とのより良い暮らしを応援する為の情報提供・啓発活動に努め、見捨てられた動物たちの譲渡支援にも取り組み、動物たちと地域住民が共に生きる住み良い街作り及び環境の保全に努めると共に、子供たちへの命の大切さ・動物愛護への気風を招来し、動物への理解と愛護の精神を広め、もって不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1) 社会教育の推進を図る活動
(2) まちづくりの推進を図る活動
(3) 環境の保全を図る活動
(4) 地域安全活動
(5) 子供の健全育成を図る活動
(6) (1)〜(5)に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 特定非営利活動に係る事業
@ 動物愛護精神の普及・啓発事業
A 動物の適正な飼養及び保管に関する知識の普及および指導事業
B 動物の譲渡支援に関する事業
C 管理できない動物を作らないために、避妊・去勢手術を奨励および飼い主への指導を行う事業
D 動物愛護に関わる調査・研究事業
E その他この法人の目的を達成するために必要な事業
(2)その他の事業
@ 物品販売事業 |